◎消費者側が有利になりました。 2009/12/09
皆様が勧誘を受けた場合、3つのポイントで、消費者側が有利になりました。
ここでは、LPガスの勧誘と仮定します。
@勧誘者は、社名、商品、目的(この場合は勧誘が目的ですが)を明言する事が
義務付けられました。
→ 最近、ガス会社以外の業者が、LPガスの訪問勧誘をして、契約・解約の
手数料を得ており、国からもLPガスの事業者団体に、契約トラブルの防止
努力を促す文書が出ています。
A事実でないことを言ったり、逆に重要なことを言わないことが、禁止されました。
→ 大幅に安いガス料金だと伝え、あとで値上げされるトラブルが全国で
起きています。
Bしつこい勧誘が禁止されました。
→ 「契約しない」と返事をした以降の、再度の勧誘は禁止されました。
次に、契約した場合の救済もあります。
@契約しても8日間のクーリングオフ制度があります。
A契約しても、当時の説明と事実が違うと判明してから、6ヶ月間は契約を取り消し
できます。
ガスは、緊急時の出動体制を地元に持っているか?
家のガス設備の維持管理ができるか?が重要ですね。
LPガスの総合商社
平成21年12月1日 特定商取引法が施行
富士ツバメ株式会社