◎消費者側が有利になりました。     2009/12/09

皆様が勧誘を受けた場合、3つのポイントで、消費者側が有利になりました。
ここでは、LPガスの勧誘と仮定します。
 
@勧誘者は、社名、商品、目的(この場合は勧誘が目的ですが)を明言する事が
  義務付けられました。
 →  最近、ガス会社以外の業者が、LPガスの訪問勧誘をして、契約・解約の
     手数料を得ており、国からもLPガスの事業者団体に、契約トラブルの防止
     努力を促す文書が出ています。

A事実でないことを言ったり、逆に重要なことを言わないことが、禁止されました。
 → 大幅に安いガス料金だと伝え、あとで値上げされるトラブルが全国で
    起きています。

Bしつこい勧誘が禁止されました。
 → 「契約しない」と返事をした以降の、再度の勧誘は禁止されました。


 次に、契約した場合の救済もあります。

@契約しても8日間のクーリングオフ制度があります。
A契約しても、当時の説明と事実が違うと判明してから、6ヶ月間は契約を取り消し
  できます。


 ガスは、緊急時の出動体制を地元に持っているか?
 家のガス設備の維持管理ができるか?が重要ですね。

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